新ガリ版ネットワーク規約
(名称)
第1条 この団体の名称を、新ガリ版ネットワーク(以下「本会」と呼ぶ。)とする。
(目的)
第2条 本会は、明治27年(1894)に堀井新治郎父子によって開発された簡易印刷器「謄写版」を中心に「ガリ版」に関する器材、史資料、情報を収集、発信するなどを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)本会の活動は、基本的にガリ版ネットワーク(1994~2007年 主宰 志村章子)の活動を引き継ぐものとする。
(2)不要となったガリ版器材等を収集し、必要とする人々に頒布・提供する。
(3)散逸、消失されつつある器材、印刷物、孔版美術品などの史資料を収集する。
(4)ガリ版関連情報の収集と提供を行う。
(5)ガリ版関連の資料館、美術館、技術者、美術家などとの交流と協力
(6)ガリ版に関する相談を行う。
(7)孔版作品などガリ版関連グッズの販売と器材等の貸出も行う。
(8)その他ガリ版に関連するすべての活動
(会員)
第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する個人および、団体等(企業、団体、サークル、大学ほか)で活動に対する人的・財政的支援をいただく会員により構成する。
2.会員は、会費として個人は2年1口3,000円、団体等は1口5,000円を本会に納入することとする。但し、口数に制限はないものとする。
3.会員には、本会が販売するガリ版器材やガリ版関連商品等を会員価格で頒布する。
(役員)
第5条 本会の活動を推進するため次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) ガリ版なんでも相談室長 1名
(4) 首都圏支部事務局長 1名
(5) 事務局長 1名
(6) ガリ版伝承員 若干名
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を主掌する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 ガリ版なんでも相談室長は、ガリ版に関する知識や情報の提供を担当する。
4 首都圏支部事務局長は、首都圏の広報その他を担当する。
5 必要に応じて地域単位で支部を設置することができ、また廃止することもできる。支部には支部事務局長を置き、地域の広報その他を担当する。
6 事務局長は、本会の広報、庶務会計を担当する。
7 ガリ版伝承員は、謄写印刷の指導を担当する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、役員会においてこれを選任する。
3.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第8条 本会に役員の承認を得て顧問を置くことができる。
2.顧問は本会の事業に関して意見を述べることができる。
(事務所・相談室)
第9条
事務所は、東近江市ガリ版伝承館内(滋賀県東近江市蒲生岡本町663)に置く。
相談室(通称 ガリ版なんでも相談室)は、志村章子宅(神奈川県川崎市多摩区三田3-2
7-106)に置き、ガリ版に関する知識や情報その他の提供をおこなう。
(会計)
第10条 本会の会計期間は、1期2年とする。
2 本会に要する経費は、会費、寄付金、助成金、ガリ版関連グッズの売上金およびその他の収入をもってあてる。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会の承認を得て、会長が別に定める。
付則
この規約は、平成20年9月30日から施行する。
この規約は、平成26年12月15日から施行する。
この規約は、平成30年4月1日から施行する。